債権回収

債権・売掛金についてこんなお悩みはありませんか?

  • 未払い金の回収方法が分からない
  • 貸し付けたお金が返ってきそうにない
  • 売り掛けの支払いが滞っている
  • 元請け会社がクレームをつけ、対価を支払ってくれない
  • 債務者に返済の意思はあるが、現金を持ち合わせていない

弁護士へ依頼するメリット

弁護士なら、債務者の資産状況を調べ、回収の可能性を事前に検証することが可能です。債務者に倒産の可能性があるときは、他者に先んじて銀行口座や不動産を差押える必要があるでしょう。未払いなどがあった段階で早めにご相談いただくと、回収の精度が上がります。

また、強制的な手続きに至らなくても、弁護士の名前で内容証明郵便を送ることで、事態が解決する場合があります。「あの会社には、言い逃れができない」と思わせ、本気にさせることが重要なのです。なお、具体的な回収方法については、以下の項目を参照ください。

任意交渉による回収

依頼者の希望に沿って相手方との間で交渉する方法です。落としどころは事情によりさまざまですが、相手方の現在の資産状況や将来の見通しなどによって判断することになります。また、債権には時効がありますが、任意交渉の中で、相手方が債権の存在を認めれば、債権の存在を認めた時点で中断します。任意交渉においてこの時効の中断ができた場合には、メリットが大きいといえるでしょう。

強制執行

債権回収の訴えを裁判所に起こし、判決が確定すると、強制執行が行えるようになります。例えば不動産の場合、その所在地を管轄する地方裁判所に強制競売の申立てを行い、その売却費用が債務者に配当される仕組みです。

仮差押え

仮差押さえとは、債務者が資産を隠すことができないよう、銀行口座内の預金を仮に差し押さえて、資金移動をできないようにさせたりする手段のことです。相手方には知らせず、裁判所の判断だけで行うことができます。その一方、債務者に非がない場合に備え、申し立てる側は保証金を積む必要があります。

こんなときどうする? 債権回収のケーススタディー

【ケース1】取引先からの支払い遅延が何度も続いているが、取引停止にはしたくない。

■結果
担保を設定させ、未払いがあった場合の保証とした。

ポイント
支払いの遅延は、倒産の前触れといえるでしょう。悪意がなかったとしても、同じ事をたびたび繰り返し、そのうち罪悪感が薄れてきてしまうものです。「怪しいな」と感じた段階で、ほかの債権者に先んじて、形に残る手段を講じておくことをお勧めします。こうなると、法的ジャッジではなくビジネスジャッジになりますが、その材料を調査して提示することも弁護士の役割です。

【ケース2】取引先への支払の遅延が常態化している企業に債権があり、回収できるかどうか不安。

■結果
仮差押えをしたことで、相手方が優先的に支払ってきた。

ポイント
倒産に至らない段階でご相談があったため、スムーズに進めることができた事案です。相手方の銀行口座を押さえたところ、企業の信用度に関わるため、借金して当方に弁済を申し入れ、仮差押えの解除を希望してきました。弁済と引き換えに仮差押えを解除することで、他の債権者に先んじて弁済を受けることができたケースです。

【ケース3】倒産が決定した酒造元に債権を持っていたが、原酒しか資産がなかった。

■結果
飲料メーカーに買い取らせ、売却費用を返済に充てた。

ポイント
仮差押さえの手続きを始めたものの、現物しか残っていなかったというケースです。動産しか残っていなかった場合でも、一定の評価額を算定し、売却、売却代金を仮差押えすることができました。相手方に見るべき不動産、預金等がない場合でも動産を押さえることで債権回収を図れたケースです。

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