2016.01.14更新

A:訴状が届いて放っておくと敗訴してしまいます。

 我が国の民事の裁判は,裁判所へ呼び出されたにも関わらず,呼び出された被告が出席しない場合,訴えた原告が勝訴するという制度をとっています。

 これは,架空の請求権であっても同じで,いわゆる架空請求で裁判になって呼びされた場合,「こんなの理由がないから大丈夫だろう。」と思って放っておいた場合,架空請求業者が勝訴してしまい,判決が言い渡されてしまいます。

 架空業者が支払督促(通常の裁判手続より簡素な手続)を使って,支払督促の債務名義(判決と同等の効力を持つもの)を取得し,銀行口座の差押えをしてしまった,という例もあります。

 

このため,裁判所から書類が届いた場合,すみやかに専門家に相談し,放っておくということが無いようにしましょう。

投稿者: 棚田 章弘

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