2015.03.06更新
A:可能な限り当日でのご相談にも対応させていただきたいと考えておりますが、その日に裁判所への裁判期日の出頭や出張などでどうしても時間がとれない場合がございます。
このため、あらかじめご相談日の予約をされることをお勧めいたします。
投稿者: 棚田 章弘
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