2016.01.14更新

A:訴状が届いて放っておくと敗訴してしまいます。

 我が国の民事の裁判は,裁判所へ呼び出されたにも関わらず,呼び出された被告が出席しない場合,訴えた原告が勝訴するという制度をとっています。

 これは,架空の請求権であっても同じで,いわゆる架空請求で裁判になって呼びされた場合,「こんなの理由がないから大丈夫だろう。」と思って放っておいた場合,架空請求業者が勝訴してしまい,判決が言い渡されてしまいます。

 架空業者が支払督促(通常の裁判手続より簡素な手続)を使って,支払督促の債務名義(判決と同等の効力を持つもの)を取得し,銀行口座の差押えをしてしまった,という例もあります。

 

このため,裁判所から書類が届いた場合,すみやかに専門家に相談し,放っておくということが無いようにしましょう。

投稿者: 棚田 章弘

2015.12.18更新

A:依頼者の方は必ず出席しなければならないわけではございません。

仕事で出席できない方も多いため,多くの事件は,弁護士のみが裁判期日に出席していることが多いのが実際のところです。

もっとも,裁判手続における尋問の期日や,和解期日の最終局面では依頼者にもご出席していただくことになります。

投稿者: 棚田 章弘

2015.10.21更新

A:原則的には家族に知らせることなく,相談,依頼していただくことは可能です。

もっとも,相談の種類によっては家族に内緒で事件を処理することが難しいものもあります。

例えば,債務整理の場合,破産手続では家計の状況を裁判所に報告しなければなりませんし,任意整理の場合は家族の協力なくして返済を継続していくことは難しい案件が多いと思われます。

もっとも,債務整理の場合でも,家族に知らせないまま手続を進めることが可能なケースもありますので,まずは一度ご相談していただくことがよいといえます。

投稿者: 棚田 章弘

2015.06.29更新

A:相談料は30分まで無料とさせていただいておりますが,その後の相談料は原則として現金でお支払いただいております。

 

投稿者: 棚田 章弘

2015.06.24更新

A:セカンドオピニオンについても回答させていただいておりますので,お気軽にご相談ください。もちろん,秘密は厳守いたしますので,現在依頼している弁護士に知られることはありません。

投稿者: 棚田 章弘

2015.06.23更新

A:紹介者がいなくても受任いたします。ご安心してご相談ください。

投稿者: 棚田 章弘

2015.04.22更新

A:WEBページに記載してあるものに限られるわけではありません。民事商事刑事と事件を問わず取り扱っておりますので,WEBページに記載がない事件についてもお問い合わせください。

投稿者: 棚田 章弘

2015.04.19更新

A:法律の問題かどうかは分かりにくいとは思いますが,困っていることを放置しておくことでいざ法律の問題であった場合に苦労してしまう,ということも

ありえます。

たしかにわかりにくいため,躊躇されるお気持ちは分かりますが,早めに相談することがより良い結果につながります。

また,相談の結果,法律問題ではなかったとしても,お気持ちは軽くもなると思います。

投稿者: 棚田 章弘

2015.04.18更新

A:キャンセル料は発生致しませんので,ご安心ください。もっとも,キャンセルに関しては事前にお電話にてご連絡ください。

投稿者: 棚田 章弘

2015.04.16更新

A:法律相談をお受けすること自体はできるのですが,事件の当事者しかわからないこともありますし,

何より相談をお受けしてもご本人がどうしたいかを決めていただかないと問題の解決にはなりません。

このため,相談されるときに,ご本人も同行していただかないとあまり内容のない相談で終わってしまうことになってしまいます。

 

投稿者: 棚田 章弘

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