2015.09.25更新

10年くらい前に借金をしており,そのまま支払わずにいたところ,つい最近になって督促が送られてきた・・・という事例があります。

この場合,時効が成立していれば,借金は支払う義務がありません。

消費者金融からの借金の場合,時効期間は5年になります。

最終の返済のときから5年が経過していれば時効を主張することで,借金の支払を免れることができます。

 

もっとも,注意が必要な場合は,消費者金融が裁判手続をしていた場合です。

消費者金融が判決やこれと同様の効果をもつ支払督促などをしていた場合,借金の時効は,判決確定時から10年とされます。

 

また,借金の督促が来た場合に,消費者金融に「支払う。」といったしまった場合には,

時効の主張ができなくなってしまいます(「債務の承認」といいます。)。

いずれにしても,消費者金融から督促が来た場合には,安易に連絡を取らず,専門家へ相談したほうがよい場合がほとんどです。

 

投稿者: 棚田 章弘

2015.09.02更新

借入について支払いが遅れると,貸金業者,クレジット業者からの催促の通知,連絡があります。

これらの催促の連絡が怖い,という方がいらっしゃると思います。

 

実際のところ,これらの催促の連絡は,弁護士が受任したということで連絡をすると弁護士に連絡が来ることになるので,

借主への連絡はいったん止むことになります。

 

もちろん,債務整理の方向性(任意整理,破産,民事再生)を決定しなければなりませんが,

貸金業者からの催促でお困りの方がいた場合には,弁護士に依頼されるのは精神的にも落ち着くことができることになり,

有益だと考えます。

投稿者: 棚田 章弘

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