2015.12.03更新

破産を検討しているけど不安な方の相談に会社にばれないのか,というのがあります。

この点,直接的に会社に破産をしたことが知られてしまうことは少ないです。

会社に破産することを報告する義務もありませんし,会社も破産それ自体を理由に解雇することは違法な解雇になる可能性があります。

一点だけ,会社との関係で,必要なこととして,退職金の有無を調査する必要があり,

この点で,会社との接点がでてきます。

会社に退職金の額の証明書,または退職金がないことの証明書を出してもらう必要があるからです。

もっとも,労働契約書に退職金がないことが記載されていれば,労働契約書を提出すれば足りますので,

会社に何らお願いすることなく手続を進めることも可能です。

 

投稿者: 棚田 章弘

2015.10.19更新

破産手続は,破産の決定を受けた者の財産を処分,換価して,債権者に配当する手続きです。

しかし,破産者の生活の立て直しも破産法の目的であり,すべての財産が処分・換価の対象となるものではありません。

ぜいたく品でない家財道具など一定の範囲のものは破産者のものとして残されることとなります。

また,一定の範囲の預金や現金の一部は破産者の手元に残されますので,無一文になるということでもありません。

投稿者: 棚田 章弘

2015.09.25更新

10年くらい前に借金をしており,そのまま支払わずにいたところ,つい最近になって督促が送られてきた・・・という事例があります。

この場合,時効が成立していれば,借金は支払う義務がありません。

消費者金融からの借金の場合,時効期間は5年になります。

最終の返済のときから5年が経過していれば時効を主張することで,借金の支払を免れることができます。

 

もっとも,注意が必要な場合は,消費者金融が裁判手続をしていた場合です。

消費者金融が判決やこれと同様の効果をもつ支払督促などをしていた場合,借金の時効は,判決確定時から10年とされます。

 

また,借金の督促が来た場合に,消費者金融に「支払う。」といったしまった場合には,

時効の主張ができなくなってしまいます(「債務の承認」といいます。)。

いずれにしても,消費者金融から督促が来た場合には,安易に連絡を取らず,専門家へ相談したほうがよい場合がほとんどです。

 

投稿者: 棚田 章弘

2015.09.02更新

借入について支払いが遅れると,貸金業者,クレジット業者からの催促の通知,連絡があります。

これらの催促の連絡が怖い,という方がいらっしゃると思います。

 

実際のところ,これらの催促の連絡は,弁護士が受任したということで連絡をすると弁護士に連絡が来ることになるので,

借主への連絡はいったん止むことになります。

 

もちろん,債務整理の方向性(任意整理,破産,民事再生)を決定しなければなりませんが,

貸金業者からの催促でお困りの方がいた場合には,弁護士に依頼されるのは精神的にも落ち着くことができることになり,

有益だと考えます。

投稿者: 棚田 章弘

2015.07.23更新

前回の記事で,裁量免責の制度があることを記載しましたが,裁量免責も受けられない可能性はどのくらいになるのでしょうか。

この点,少し前のデータですが,平成21年から平成23年までの免責申立事件のうち,免責不許可となったケースは,0.15~0.16%であり,免責申立の取下げのケースも含む場合でも免責を得られていない確率は,2.5%となっています。

すなわち,多くのケースでは,免責が認められているということになります。

このため,免責不許可事由がある場合でも,直ちに免責にはならない,と判断するのは早計であり,裁量免責を目的として申立てを行うほうがよいと言えるでしょう。

投稿者: 棚田 章弘

2015.07.22更新

破産による免責が認められない場合として以下のようなものが挙げられます。

 

1 債権者を害する目的で,現金,預金などの財産を隠したり,消費し,贈与したために回収不能となった場合

2 破産手続を遅延させる目的で,借入を繰り返したり,クレジットカードで物品を購入して不当に安い価格で売却した場合

3 知人や親族のみに有利に返済をした場合(偏波弁済)

4 破産者の当時の収入に見合わないような浪費(高額品の購入,ギャンブル,遊興費,株式,FX)をした場合

5 破産手続の一年前から破産手続開始の決定があった日までの間に,破産原因があることを知りながら,虚偽の事実を申し出て新たに借入をした場合

 

もっとも,上記のような事由がある場合でも,破産手続開始の決定に至った経緯その他の事情を考慮して免責を許可することがあります。

これを裁量免責といいます。

投稿者: 棚田 章弘

2015.07.15更新

破産手続の最終目的は破産することにより未払いの借金や売掛金などの債務の支払いをしなくてよいようにすること,すなわち,免責を得ることです。

 

破産手続において,裁判所が「免責許可決定」をし,これが確定することで,未払いの債務の支払いが不要になります。

 

ただし,破産者に免責を許すのが妥当でない事情がある場合,また,債券の発生原因に鑑みて免責を許すことが妥当でない場合があり,

これらについては免責されません。

前者を免責不許可事由,後者を非免責債権といいます。

 

前者の例として,

ギャンブルや遊興費のために借金をした場合,

後者の例として,

税金,故意に人に対して損害を与えた場合の損害賠償請求権があげられます。

 

投稿者: 棚田 章弘

2015.07.13更新

破産手続には,同時廃止と管財事件という2種類の進め方があります。

 

同時廃止手続は,財産がないために破産管財人を選任せずに手続が終わるもの。

管財手続は,財産があるために破産管財人を選任する手続です。

 

破産管財事件になるかどうかは,

申立ての際に財産があるかどうか

面積不許可事由があるかどうか

財産調査や否認の必要があるかどうか

などいくつかの要素によって決まります。

 

 

投稿者: 棚田 章弘

2015.07.07更新

破産申立てを行う際には,弁護士費用とは別に裁判所へ納める費用が発生します。

裁判所へ納めるものとしては,以下のものが挙げられます。

1 申立て印紙

2 郵券

3 官報広告費

4 管財予納金

 

1 申立て印紙

  個人の破産の場合,1500円

  法人の破産の場合,1000円

2 郵券

  債権者の数によって変化しますが,最低4100円

3 官報広告費

  個人の場合,16,550円

  法人の場合,13,197円

4 管財予納金

  最低20万円

  4回までの分割納付可能。

 

 

投稿者: 棚田 章弘

2015.06.21更新

弁護士への依頼から破産手続が終了するまでのスケジュールは人それぞれですが,

一般的には以下のような流れで進みます。

(同時廃止事件の場合と呼ばれる事件の場合であり,管財事件は別の進行になります。)

 

依頼

債権者に対し受任通知の送付

2~3か月で破産申立て(家計簿の作成)

同時廃止の場合,2~3か月後に免責審尋

1~10日で免責許可決定

 

おおむね半年程度で終了すれば早く終了するほうでしょう。

 

投稿者: 棚田 章弘

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