2016.09.22更新

遺言書を作成することは死後の相続に関する争いをできる限り現象させるものでありますから,

自分が亡き後の親族紛争を防止するという点では有効な手段となりうるものです。

 

しかしながら,遺言書を作成したとしても,その遺言の中身によっては,紛争防止の目的が果たせないものもあります。

例えば,遺留分を侵害するような遺言をしてしまった場合です。

 

ここで遺留分とは遺言書をもってしても剥奪することができない相続人の利益のことをいいます。

ある相続人に自己の遺産のすべてを相続させたとしても,他の相続人には遺留分があるために,

他の相続人が遺言により遺産を受け取った相続人に対して,遺留分の請求をすることができるのです。

その結果,遺留分請求によって,新たな紛争が生じてしまい,紛争防止という遺言の目的が果たされなくなった例もままあります。

 

遺留分は,兄弟姉妹以外の相続人が有する権利です。

遺留分は,

直系尊属(父・母・祖父母など)が相続分の場合には,遺産の3分の1

その他の相続人の場合は,遺産の2分の1

とされています。

 

被相続人がA,相続人が妻C,子のC,Dという事例で考えます。

この事例で,Aが妻Cにすべてを相続させるという遺言をしたとします。

この場合,遺留分は,2分の1になります。そして,各相続人は,この2分の1を法定相続分で分け合いますので,

C(法定相続分は4分の1)が遺留分を請求した場合,

2分の1×4分の1=8分の1

がCの遺留分ということになります。

 

Aの遺産が土地建物しかない場合,遺言によって,土地建物の名義は一度はBになりますが,

Cから遺留分減殺請求権が行使された場合,土地建物の8分の1がC名義となってしまいます。

 

このように,遺言によって,遺産分割の指定をする場合,遺留分を考えずして遺言の内容を決めても,

紛争防止にならない可能性があります。

 

遺言書を作成するときは必ず遺留分について考えておきたいものです。

投稿者: 棚田 章弘

2016.03.24更新

亡くなった人(被相続人)が死亡した場合の相続人は,

第1順位・・・子

第2順位・・・尊属(親)

第3順位・・・兄弟姉妹

となり,配偶者(夫・妻)は常に同順位の相続人になります。

 

子供しかいない場合には。相続人はすぐにわかりそうな気もしますが,

実は隠し子がいた・・・というような場合も考えられます。

 

そこで,実際には,亡くなった人(被相続人)の出生から死亡までの戸籍・改製原戸籍・除籍をたどって,

相続人が誰であるかを調査していくことになります。

 

戸籍等は,市役所・区役所などで入手することになります。

本籍地を転々としている場合には,それぞれの地域を管轄する役所へ戸籍の申請をすることになるので,

時間がかかることもあります。

 

戸籍の見方は慣れないとわからないこともありますので,

専門家に確認してもらうのも一つの方法です。

投稿者: 棚田 章弘

2015.12.08更新

親の死亡後に親に借金があったことが判明した,という事例は多くあります。

どのような手続を選択するかはまさしく借金の額によることになります。

 

借金の額が遺産の額より少額の場合には,単純承認で問題ありません。

相続した財産から借金を返済して,残りを相続人で分けることになります。

 

一方,借金の額が遺産より多い場合には,通常,相続放棄の手続をとることになります。

原則的には相続があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄の手続を裁判所に申述することになります。

もっとも,一部の財産を自分のものにした場合などは,単純承認をしたとみなされてしまいますので,

相続放棄の手続が終わるまで遺産には手を付けずにおきましょう。

 

借金の額が遺産の額を超えるかわからない,という場合には,限定承認という方法もあります。

これは相続により得た財産の範囲でしか負債を相続しない,というものです。

もっとも,限定承認の手続は相続放棄よりも複雑で面倒なものが多いです。

このため,相続開始から3か月以内の間にしっかりと調査をしておくことが重要です。

調査に時間が足りない場合には,家庭裁判所に対して期間の延長を請求することも検討することができます。

 

投稿者: 棚田 章弘

2015.10.15更新

親族が亡くなって,葬式も終わりやっと落ち着いたと思ったら,亡くなった人に借金があることが判明した・・・・

これは相続では特段珍しいことではありません。

特に,自分から見て叔父叔母にあたる人の相続のように,身近とはいえない人の相続の場合にはよくあることです。

この場合,そのまま放っておくと相続により借金を引き継いでしまった・・・ということも起こりえます。

ですから,相続の放棄の手続をとることが大切になります。

相続の放棄は,自分に相続が起こったことを知ってから3か月以内に行う必要があります。

そして,放棄は,単に放棄すると宣言するだけではなく,家庭裁判所に相続を放棄することを申述しなければなりません。

相続開始を知ったときから3か月を経過しても相続放棄の手続をしていない場合には思わぬ負債を負うことにもなりかねませんので,早期に手続を行うことが大切です。

投稿者: 棚田 章弘

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