2015.09.04更新

賃貸不動産をお持ちの方は,賃借人が家賃を支払ってこないという場合もあると思います。

 

この場合に,回収する手段としては,

① 任意故障

② 裁判手続

③ 支払督促

などといった方法が考えられます。

 

①は弁護士が間に入ったうえで,通知書を送り,支払を請求するものです。

 利点は,簡易迅速で費用も定額であること,

 欠点は,相手方が任意に支払わなかったときは,回収できないこと,

です。

②裁判手続は,裁判を用いて賃料を回収する方法です。

建物の明け渡しの裁判も一緒に行うのが通例です。

 利点は,判決を得れば賃借人の財産を差し押さえて回収ができること

 欠点は,判決をとっても賃借人に財産がなければ回収ができないこと

です。

裁判になるということは相当程度家賃の滞納が続いていることから,

回収よりも建物を明け渡してもらうことが主眼になることが多いと思われます。

賃借人もお金がないからこそ賃料を支払っていないのであり,回収を図るためには相当の工夫が必要になります。

その意味では入居時に保証人をつけておくなど,事前に回収手段を増やしておくことが必要になるでしょう。

 

③支払督促は,裁判所を利用した簡易な回収手段です。

借主の意見を聞かないまま裁判所が支払を命じる督促を発します。

もっとも,相手方の意見を聞かないまま行うので,借主の側で異議を申し立てれば通常裁判手続に移行します。

 利点は,裁判よりも早期に強制執行できるようになること

 欠点は,借主が異議を述べれば通常裁判に移行すること,判決と同様に借主に財産がなければ回収できないこと

です。

支払督促自体の効果は,未払賃料を命じる裁判と同様の効果しかありませんので,

財産を有する保証人がいる場合など利用する機会は限られるでしょう。

投稿者: 棚田 章弘

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