2015.10.15更新

親族が亡くなって,葬式も終わりやっと落ち着いたと思ったら,亡くなった人に借金があることが判明した・・・・

これは相続では特段珍しいことではありません。

特に,自分から見て叔父叔母にあたる人の相続のように,身近とはいえない人の相続の場合にはよくあることです。

この場合,そのまま放っておくと相続により借金を引き継いでしまった・・・ということも起こりえます。

ですから,相続の放棄の手続をとることが大切になります。

相続の放棄は,自分に相続が起こったことを知ってから3か月以内に行う必要があります。

そして,放棄は,単に放棄すると宣言するだけではなく,家庭裁判所に相続を放棄することを申述しなければなりません。

相続開始を知ったときから3か月を経過しても相続放棄の手続をしていない場合には思わぬ負債を負うことにもなりかねませんので,早期に手続を行うことが大切です。

投稿者: 棚田 章弘

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