2015.07.07更新

破産申立てを行う際には,弁護士費用とは別に裁判所へ納める費用が発生します。

裁判所へ納めるものとしては,以下のものが挙げられます。

1 申立て印紙

2 郵券

3 官報広告費

4 管財予納金

 

1 申立て印紙

  個人の破産の場合,1500円

  法人の破産の場合,1000円

2 郵券

  債権者の数によって変化しますが,最低4100円

3 官報広告費

  個人の場合,16,550円

  法人の場合,13,197円

4 管財予納金

  最低20万円

  4回までの分割納付可能。

 

 

投稿者: 棚田 章弘

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