2015.07.22更新

破産による免責が認められない場合として以下のようなものが挙げられます。

 

1 債権者を害する目的で,現金,預金などの財産を隠したり,消費し,贈与したために回収不能となった場合

2 破産手続を遅延させる目的で,借入を繰り返したり,クレジットカードで物品を購入して不当に安い価格で売却した場合

3 知人や親族のみに有利に返済をした場合(偏波弁済)

4 破産者の当時の収入に見合わないような浪費(高額品の購入,ギャンブル,遊興費,株式,FX)をした場合

5 破産手続の一年前から破産手続開始の決定があった日までの間に,破産原因があることを知りながら,虚偽の事実を申し出て新たに借入をした場合

 

もっとも,上記のような事由がある場合でも,破産手続開始の決定に至った経緯その他の事情を考慮して免責を許可することがあります。

これを裁量免責といいます。

投稿者: 棚田 章弘

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