2016.03.24更新

亡くなった人(被相続人)が死亡した場合の相続人は,

第1順位・・・子

第2順位・・・尊属(親)

第3順位・・・兄弟姉妹

となり,配偶者(夫・妻)は常に同順位の相続人になります。

 

子供しかいない場合には。相続人はすぐにわかりそうな気もしますが,

実は隠し子がいた・・・というような場合も考えられます。

 

そこで,実際には,亡くなった人(被相続人)の出生から死亡までの戸籍・改製原戸籍・除籍をたどって,

相続人が誰であるかを調査していくことになります。

 

戸籍等は,市役所・区役所などで入手することになります。

本籍地を転々としている場合には,それぞれの地域を管轄する役所へ戸籍の申請をすることになるので,

時間がかかることもあります。

 

戸籍の見方は慣れないとわからないこともありますので,

専門家に確認してもらうのも一つの方法です。

投稿者: 棚田 章弘

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