2015.03.24更新

借金が多くて返済ができない場合にどのような手段が採りうるかご説明します。

 

借金の整理の方法としては

1 任意整理

2 破産

3 民事再生

といった手段があります。

 

それぞれ,メリット,デメリットがあります。

1 任意整理

任意整理は,弁護士が借主から依頼されて,貸金業者との間で話し合って解決をする,というものです。

あくまで話し合いですから,貸金業者が話し合いに応じてくれない場合には,任意整理はできません。

また,貸金業者ごとに話し合いをしなくてはなりませんので,借りている先が多い場合には,

任意整理による借金の整理は難しくなります。

 

2 破産

破産の一番大きなメリットは,裁判所から免責決定が言い渡され,確定すると,借金を返済する義務がなくなることです。

デメリットとしては,一度免責を受けるとその後7年間は免責を得ることができなくなることでしょう。

破産は借金の返済義務をなくすという効果があるだけに頻繁に免責を得ることはできないのです。

なお,借金の原因がギャンブルであるような場合は,事情によっては,免責を受けられない場合もあります。

もっとも,借金の額等の事情によって免責を受けられることもありますので,

一度ご相談いただくのがよいと思います。

 

3 民事再生

民事再生は,裁判所を利用した手続きで,借金額を減額して継続して支払っていくというものです。

メリットは借金額が減ることですが,一方で,借主が作成する返済計画について貸金業者の同意が得られないと,

民事再生計画による減額は許可されません。

借金を返済する義務がなくなるという点では破産のほうがメリットが大きいので,通常は破産を選択することが多いです。

破産をすることで資格を失う場合など,特別なj事情がある場合に民事再生を選択します。

 

なお,破産,民事再生に共通する問題ですが,

保証人がいる場合,保証人の借入金が免除されるわけではありません。

このため,保証人がいる場合には,注意が必要になります。

投稿者: 棚田 章弘

2015.03.23更新

今回は秘密証書遺言について説明します。

 

秘密証書遺言とは,自書押印して作成した遺言書を封じ,公証人および証人2名以上にて移出し,

公証人らが遺言書の提出日などを封書に記載する形式の遺言です。

公正証書との一番大きな違いは,遺言の内容が秘密であることです。

このため,遺言の内容を相続人に知られたくない場合には,秘密証書遺言を利用することになります。

 

なお,秘密証書遺言は,遺言書の本文はワープロを使って作成することも可能です。

 

 

投稿者: 棚田 章弘

2015.03.21更新

本記事では公正証書遺言について解説します。

 

公正証書遺言とは,公証役場にて公証人の関与のもと,公正証書で遺言を作成するものです。

公正証書での遺言になりますから,

信頼性が高く,他の様式の遺言に比べてその真正(遺言者が作成した遺言であるかどうか)が争われにくいという利点があります。

遺言を作成する余裕がない場合を除き,公正証書遺言で遺言を作成することがよいでしょう。

 

投稿者: 棚田 章弘

2015.03.19更新

ご自身の相続で相続人間の争いを避けたい,などのお考えから,遺言をさ区政したいという方は多くいらっしゃいます。

もっとも,いざ遺言を書くとなった場合,どのようにすればよいのか,という疑問を持たれる方のほうが多いと思います。

 

遺言には,

1 自筆証書遺言

2 公正証書遺言

3 秘密証書遺言

の3種類の遺言があります。

 

本記事では,最初に自筆遺言証書について説明します。

 

自筆証書遺言とは,文字通り,自筆で書いた遺言です。

有効な遺言となるには,①遺言書の全文②日付③氏名をいずれも自書し,④押印すれば成立します。

自筆ですから,ワープロなどでの作成は有効な遺言とはなりません。

日付の記載は,客観的に特定できる記載の必要がありますので,「平成27年3月吉日」などという表記では無効な遺言となってしまいます。

押印は実印でなくても,三文判でもよいですが,遺言の有効無効の争いを生じさせないためには実印を使うほうがよりよいでしょう。

 

 

 

 

投稿者: 棚田 章弘

まずはお気軽にご相談下さい! 03-3518-5242 法務ノート よくある質問・Q&A 解決事例