2016.03.24更新

亡くなった人(被相続人)が死亡した場合の相続人は,

第1順位・・・子

第2順位・・・尊属(親)

第3順位・・・兄弟姉妹

となり,配偶者(夫・妻)は常に同順位の相続人になります。

 

子供しかいない場合には。相続人はすぐにわかりそうな気もしますが,

実は隠し子がいた・・・というような場合も考えられます。

 

そこで,実際には,亡くなった人(被相続人)の出生から死亡までの戸籍・改製原戸籍・除籍をたどって,

相続人が誰であるかを調査していくことになります。

 

戸籍等は,市役所・区役所などで入手することになります。

本籍地を転々としている場合には,それぞれの地域を管轄する役所へ戸籍の申請をすることになるので,

時間がかかることもあります。

 

戸籍の見方は慣れないとわからないこともありますので,

専門家に確認してもらうのも一つの方法です。

投稿者: 棚田 章弘

2016.03.22更新

離婚の際,相手方に対しては財産分与を請求することができますが,

離婚をすでにしてしまった後でも財産分与の請求はすることができるのでしょうか。

 

実は,民法768条2項は,財産分与の請求期間について,

「離婚の時から二年を経過したときは」財産分与を請求できないとしており。

離婚後でも財産分与の請求をできることになっています。

このため,離婚の際に,財産分与を意識することなく離婚した場合でも,

その後に財産分与を請求することが可能になります。

 

もっとも,離婚後に財産分与を請求する場合,

元配偶者の財産の状況を把握していないまま離婚したという場合がありえます。

この場合,これから離婚する場合に比較して調査をすることができないため,

財産分与の請求が若干難しくなるという場合がありえます。

 

財産分与を請求したいという場合には,離婚前から配偶者の財産を調査しておくほうがよい結果が得られやすい,という傾向にあります。

投稿者: 棚田 章弘

2016.03.20更新

残業代を請求するにあたって,重要になるのは,どのくらいの時間の残業をしていたかになります。

ご存じのとおり,残業代の請求は時間単位で計算をします。

このため,どのくらいの時間働いていたかは,残業代を請求するにあたって一番の核となり,

この時間が証明できなければ,裁判手続で残業代が認められない結果にもつながりかねません。

 

では,どのように残業時間を証明することになるのでしょうか。

手段としては

・タイムカード

・送受信した電子メール(メールの送信時間)

・業務日報

・シフト表

・出退勤表

・パソコンを立ち上げと立ち下げのログデータ

などを用いて証明した事例があります。

 

いずれも,退職してしまった後は証拠として入手しにくいものです。

残業代を請求したいという場合には,退職する前に出退勤の証拠資料を集めておくことが重要になります。

 

投稿者: 棚田 章弘

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