2016.04.18更新

建物の賃貸借契約の場合,原則として借地借家法の規定の適用があります。

この法律によって,賃貸期間を契約で定めても,原則として賃貸借契約は更新されてしまい,期限を定めても必ず立ち退いてもらうということができません。

立ち退いてもらうためには,「正当事由」が必要とされていますが,この正当事由があるというためのハードルが高いのが実情です。

 

しかし,一定期間をもって,賃貸借契約を終了させることへの需要が大きいため借地借家法は,「定期建物賃貸借」という方式を用いることで,更新がない賃貸借契約を認めています。

もっとも,定期建物賃貸借契約は,書面で作成し,契約の更新がないことを明記すること,期間満了により賃貸借契約が満了することを書面を交付して説明するななど一定の要件が必要となります。

 

また,契約書の作成だけではなく,定期賃貸借契約の満了の1年前から6か月前までに期間満了によって賃貸借契約が終了することも通知するといった手続的な要件も必要になります。

 

とはいえ,定期建物賃貸借契約は,期間の満了により,更新なく賃貸借契約を終了させることができるため,うまく活用することによって,不動産の有効活用を図ることができます。

投稿者: 棚田 章弘

2016.04.14更新

遺言で,すべての遺産を特定の人に与えるという内容の遺言があった場合,もらえなかった相続人は,遺言で遺産を得た人に対し,遺留分を請求することができます。

遺留分とは遺言をもってしても奪うことのできない相続人の権利と言われます。

遺留分は,配偶者(夫,妻),直系卑属(子),直系尊属(父母)に与えられる権利で,兄弟姉妹には遺留分はありません。

 

遺留分は,遺産を取得した人に対して遺留分を行使する旨の意思表示をすることによって,権利行使をします。

意思表示の方法はどんな方法でもよいのですが,遺留分の請求をしたことの証拠を残すために内容証明郵便で行うのが一般的です。

投稿者: 棚田 章弘

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