ご自身の相続が開始された場合、まず行うべきこととして相続財産と法定相続人を把握することです。
今回は、相続の対象になる財産とならない財産は何か、また財産調査等について解説します。
相続の対象になる財産は?
相続が開始された場合、被相続人の一身専属的なものを除いた権利義務の一切は、相続人に承継されます。
とはいえ、権利や義務といわれてもあまりイメージがわかない方もいらっしゃると思います。
それぞれどのような財産のことをいうのか確認していきましょう。
現金・預貯金
相続財産の最も代表的なものが、現金や預貯金です。
銀行口座の預貯金や、手元に残されていた現金がこれにあたります。
預貯金は、原則として相続人全員の共有財産となり、遺産分割協議がまとまるまでは、相続人単独で払い戻すことはできません。
ただし、葬儀などに必要な費用に関しては、一定の額までは払い戻しを行うことができます。
不動産
不動産は相続財産の代表的なものです。
土地や建物、マンションなどがこれにあたります。
不動産は、遺産分割協議で誰が相続するかを決め、相続登記を行う必要があります。
不動産は、現金のように簡単に分割できないため、遺産分割協議でトラブルになりやすい財産のひとつです。
不動産の評価額をどのように算定するかについても、相続人同士で合意する必要があります。
有価証券
相続財産の対象になるものとして、有価証券が挙げられます。
有価証券には、株式や公債などがあります。
有価証券の評価方法は基準がそれぞれあるため、正確に把握することが難しいといわれています。
動産
動産とは、現金や不動産以外の財産のことです。
自動車や骨董品、宝石、美術品、家財道具などがこれにあたります。
価値の高い動産は、遺産分割の対象となりますが、日常的に使用していた家財道具などは、遺産分割の対象とならない場合もあります。
知的財産権
知的財産権も、相続の対象となります。
特許権や著作権、商標権などがこれにあたります。
被相続人が発明家や作家であった場合、これらの権利は、相続人が承継することになります。
ただし、これらの権利の価値を評価することは難しく、専門家による評価が必要となる場合があります。
債務
債務とは、借金やローン、未払いの税金や公共料金など、マイナスの財産のことです。
相続人は、プラスの財産だけでなく、これらの債務も承継することになります。
もし、被相続人に多額の負債があった場合、相続放棄や限定承認を検討する必要があります。
また、連帯債務も相続の対象となります。
連帯債務者が亡くなった場合、その連帯債務は相続人に引き継がれます。
相続の対象とならない財産は?
相続の対象とならない財産には、以下のようなものがあります。
これらの財産は、遺産分割の対象とならず、相続税の計算からも除外されます。
墓や仏壇などの祭祀道具
墓や仏壇、位牌といった祭祀に関する道具は、相続財産には含まれません。
これらは、被相続人の祭祀を承継する人が受け継ぐことになります。
祭祀承継者は、遺言書で指定されていたり、慣習によって決まったりします。
相続財産にはならないものの、相続人全員の同意が必要となる場合もあります。
生命保険金
生命保険金は、原則として相続財産にはなりません。
これは、生命保険金は、契約で指定された受取人固有の財産とみなされるためです。
ただし、状況によっては、相続税の課税対象になる場合があります。
たとえば、被相続人が保険料を負担し、受取人が相続人である場合、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
一身専属権
一身専属権とは、特定の人のみに帰属し、他の人に譲渡できない権利のことです。
たとえば、年金受給権や生活保護受給権、医師や弁護士といった特定の資格がこれにあたります。
これらの権利は、被相続人が亡くなった時点で消滅するため、相続の対象とはなりません。
相続財産調査は相続開始から3ヶ月以内に行う必要がある
相続財産の調査は、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内の熟慮期間に行う必要があります。
この期間内に、相続人が相続を承認するか、相続放棄をするか、限定承認をするかを決めなければならないからです。
熟慮期間を過ぎてしまうと、原則として相続を承認したとみなされ、負債がある場合はその返済義務を負うことになります。
相続財産の調査は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産もきちんと調べておくことが重要です。
まとめ
今回は相続財産の対象となるものやならないもの、また相続財産調査について解説しました。
相続における熟慮期間は、相続開始から3ヶ月以内とかなり短いです。
相続財産額や種類が多ければ多いほど自力で行うことが難しくなります。
自力で行うことが難しいと感じた場合には、弁護士に相談することをおすすめします。