2016.11.05更新

マンション・アパートで借主が自殺した場合に,相続人に損害賠償はできるのでしょうか。

この点,借主は,貸主に対し,善良な管理者の注意義務を負い,借りた物件に損害を与えないように利用しなければなりません。

そして,借主にとって自殺をした場合に,当該賃貸物件について,その後に賃借しようという人が出現しやすくなることは容易に想像できますし,

借主に,建物内で自殺をしないように求めても酷とは言えません。

このため,マンション・アパート内で,借主が自殺することは,大家に対して全巻注意義務違反によって損害を与えたことになります。

よって,大家は,借主の相続人,連帯保証人に対して,損害賠償を請求できることになります。

 

では,どのくらいの損害賠償を請求できるかになりますが,

自殺物件であっても,時間の経過によって,人の嫌悪感も薄れていき,借りる人も現れるようになります。

このため,認められる損害は,自殺したことによって,借りる人が現れないと思われる合理的な期間の賃料,

また,合理的な期間内の自殺物件ということによって下がってしまった賃料と得られる賃料との差額,ということにあります。

 

過去の裁判例では,1年間分の賃料と,その後2年間の下がってしまった賃料と本来得られたであろう賃料の差額が損害として認められた事例,

従前賃料の半額弱の2年分を損害とした事例などがあります。

 

自殺の社会的認知度などによっては,より長い期間の賃料損害が認められることもあると考えられます。

投稿者: 棚田 章弘

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