2016.11.08更新

賃貸借契約をしていて,相場に比べて賃料が安い,または高いと感じる場合があります。

こういった場合,賃料の増額や減額をすることができるのでしょうか。

借地借家法によれば,「土地に対する租税その他公課の増減により,土地の価格の上昇もしくは低下その他の経済的事情の変動により,又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは,契約の条件にかかわらず,当事者は,将来に向かって地代等の増減を請求することができる。」

とされています。

よって,様々な事情により,賃料が不相当だ,ということであれば,相手方に請求することによって,賃料の増減額請求をすることができます。

もっとも,賃借人,賃貸人がこれに応じてくれるかは,請求を受けた賃借人,賃貸人次第です。

その増額請求について,賃借人が「いや,今の賃料が適正だ。」と思えば,現行の賃料を支払っておけばよいことになっています。

反対に,請求を受けた賃貸人が「いや,今の賃料が適正だ,」と思えば,現行の賃料を請求してもよいことになっています。

 

このように,増額額請求は,直ちに法的に賃料の増減を相手方に強制することはできません。

増減額請求の効力を法的に生じさせたい場合,相手方に対して,賃料増額,賃料減額の裁判を定期することになります。

次回では,賃料増額,賃料減額の裁判をした場合の効果について記載したいと思います。

投稿者: 棚田 章弘

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