2015.04.13更新

離婚をする場合,お互いの話し合いによる場合は,どんな理由でも構いませんが,

相手方が協議に応じない場合には,離婚をするための理由(離婚原因といいます。)が必要になります。

 

離婚原因は,民法770条に記載されており,

この離婚原因がなければ,相手方の意思を無視して離婚することはできません。

 

離婚原因は,

1 不貞行為(浮気・不倫)

2 悪意の遺棄

3 3年以上の生死不明

4 回復の見込みのない強度の精神病

5 その他婚姻を継続し難い重大な自由

とされています。

 

1 不貞行為

  質問にあがることが多いのが

  「1回の浮気でもダメなの?」

  「風俗に行くこともダメなの?」

  というものです。

  1回であっても,風俗であっても該当します。

  セックスレスで拒否されたので,風俗に行ったというものであっても同様です。

2 悪意の遺棄

  たとえば,夫または妻が家から出て行って生活費も支払わないような場合が挙げられてます。

3 3年以上の生死不明

  客観的に3年以上音信普通であればよいのですが,あまり事例としては多くはありません。

4 回復の見込みのない強度の精神病

  強度の精神病ですので,「うつ」のような軽度なものでは認められません。

  回復不能であることも必要です。

5 その他j婚姻を継続し難い重大な事由

  離婚をしたいという動機は人さまざまであり,上記の1~4以外のものがここに含まれることになります。

  暴力,虐待,犯罪,性的異常,セックスレス,嫁姑問題などの親族不破,宗教などといったものが挙げられますが,

  このその他婚姻を継続し難い重大な事由は争いになることが多いので,別項で取扱いたいと思います。

 

 

 

  

 

 

投稿者: 棚田 章弘

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