婚姻を継続し難い重大な事由というのが離婚の理由(離婚の原因)のなかで最も広い範囲をカバーするものになります。
裁判で争いになった事例としては,
性格の不一致
心理的虐待
性生活の不一致
宗教
親族不破(嫁姑問題など)
身体的欠陥(交通事故による身体障害)
犯罪行為
就職しない(不労),無駄遣い(浪費)
などがあります。
今回は性格の不一致について記述します。
性格の不一致は離婚の動機として多くの人が挙げるもので,実際に男女別の離婚の動機を見ると,
男性は
第1位 妻と性格が合わない
第2位 妻の異性関係
第3位 妻と夫の親族との折り合いが悪い
女性は
第1位 夫と性格が合わない
第2位 夫が暴力振るう
第3位 夫の異性関係
となっており,男女ともに1位が性格の不一致です。
性格の不一致も離婚原因にはなりえるもので,性格の不一致を理由とした裁判上の離婚が認められた事例も存在します。
しかし,性格の不一致にも程度があり,些細な不一致を理由に裁判上の離婚をすることは難しく,性格の不一致の程度が相当ひどい,という場合でなければ裁判上の離婚は難しいでしょう。
協議離婚,調停離婚によって離婚する場合が多い離婚原因といえます。