2015.05.03更新

夫婦の一方が宗教に夢中になったことが離婚する原因として認められることもあります。

 

もっとも,夫婦の両者とも信仰の自由が認められますので,特定の宗教を信仰いていることだけで離婚が認められることはありません。

その信仰が社会生活上通常の範囲に留まる限りはこれを理由として離婚することはできません。

 

宗教を理由とする離婚が認められた場合として,他方配偶者や家族に対してまで自分の信仰する宗教の教義を押し付けたり,

家族の行事よりも宗教的行事を優先するなど,宗教的活動をすることで,家族の生活に不都合が生じる場合が挙げられます。

 

 

投稿者: 棚田 章弘

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