2015.05.08更新

配偶者が働かないこと,または,浪費をすることによる離婚が認められることがあります。

 

不労については働かない理由がどのようなものかによって離婚が認められるか判断されます。

単に職についていないことだけをもって離婚原因になることはありません。

失業しても就職活動しているのであれば勤労意欲はあり,夫婦の共同生活を維持しようという意思はありますから離婚の理由にはなりません。

また,働いてはいるが収入が少ないことも離婚理由にはなりません。

病気による一時的な休職も同様です。

 

浪費は,収入に見合わない程度の浪費であれば,離婚が認められやすいといえます。

なお,借金を理由とする場合には,その借金の理由,借金の額,収入との比較,夫婦の財産状態などにより離婚が認められるか判断されます。

 

投稿者: 棚田 章弘

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