2015.12.14更新

男女雇用均等法の指針及び通達ではセクハラとは,

「性的な言動」

「就業環境が害される」

ことがその判断基準とされています。

 

もっとも,上記の基準は画一的に判断できるものではないため,最終的には個別的な事情をもって判断することになります。

国家公務員については人事院規則で例が挙げられており,非常に参考になります。

性的な発言としては

・スリーサイズは?」など身体的特徴を話題すること

・体調が悪そうな女性に対して「今日は生理日か?」、「もう更年期か?」などの発言をすること

・性経験や性生活についての質問、性的な噂を立てたること

・性的なからかいなど

・「男のくせに根性がない」、「女には仕事を任せられない」などの発言

・「男の子、女の子」、「おじさん、おばさん」などの人格を認めないような呼び方

性的な行動関係としては,

・ヌードポスターを貼る

・食事やデートにしつこく誘う

・性的な内容の電話をかけたり、性的な内容の手紙・電子メールを送る

・身体に不必要に接触する

・性的な関係を強要する

性による差別意識に基づくものとしては

・女性であるというだけでお茶くみ、掃除、私用等を強要する

・宴席でのお酌や、カラオケでデュエットを強要する

などがあります。

 

 

 

投稿者: 棚田 章弘

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