2016.06.01更新

前回の記事では,夫が不倫相手に対して遺贈する旨を記載した遺言が公序良俗に反して無効とされた例を挙げました。

 

しかし,事実上破綻しており,籍は入っているけれども,実態は夫婦とは言えない場合には,結論が異なってくる場合があり得ます。

 

仙台高裁平成4・9・11は,離婚していない夫婦の夫から内縁の妻に対する遺贈を有効であると判断しました。

この事例では,以下の点が考慮されて有効と判断されたものと思われます。

1 遺言者である夫と妻は婚姻関係にはあったが,妻との不仲が続いており,別居期間も長く,夫婦関係は事実上破たんしていた。

2 遺言者は,生前に妻に対して,居住する土地建物の遺言者持分を贈与していたほか,退職金のうち1000万円を贈与していた。

3 遺言者と内縁の妻と同棲は,遺言者と妻の婚姻破綻より後のことであった。

4 遺贈の対象となっている土地建物は,別居後に遺言者が購入したものであること

5 遺言者の遺贈の意図は内縁の妻の将来の生活保障にあったこと

 

個人的には,大きく影響するのは,妻との間の婚姻関係が継続していたと認められるかどうか,相続人への影響の大小などの事由であると考えます。

 

投稿者: 棚田 章弘

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