2016.08.25更新

自筆証書遺言の場合,遺言書に遺言執行者の指定が記載されていないものはままみられます。

民法では,遺言執行者の指定がない場合,遺言執行者の選任を家庭裁判所に申し立てることができるとされています。

しかし,遺言執行者の指定がなくても,必ず遺言執行者選任しなければならないかというとそうではありません。

遺言の内容によっては,遺言執行者を立てずとも,不動産登記を行うこともできるため,遺言執行者の選任が不要な場合もあります。

遺言執行者の指定がない場合でも,まずは,弁護士に相談し,遺言執行者が必要かどうか相談してみることがよいでしょう。

投稿者: 棚田 章弘

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