2015.09.02更新

借入について支払いが遅れると,貸金業者,クレジット業者からの催促の通知,連絡があります。

これらの催促の連絡が怖い,という方がいらっしゃると思います。

 

実際のところ,これらの催促の連絡は,弁護士が受任したということで連絡をすると弁護士に連絡が来ることになるので,

借主への連絡はいったん止むことになります。

 

もちろん,債務整理の方向性(任意整理,破産,民事再生)を決定しなければなりませんが,

貸金業者からの催促でお困りの方がいた場合には,弁護士に依頼されるのは精神的にも落ち着くことができることになり,

有益だと考えます。

投稿者: 棚田 章弘

2015.07.23更新

前回の記事で,裁量免責の制度があることを記載しましたが,裁量免責も受けられない可能性はどのくらいになるのでしょうか。

この点,少し前のデータですが,平成21年から平成23年までの免責申立事件のうち,免責不許可となったケースは,0.15~0.16%であり,免責申立の取下げのケースも含む場合でも免責を得られていない確率は,2.5%となっています。

すなわち,多くのケースでは,免責が認められているということになります。

このため,免責不許可事由がある場合でも,直ちに免責にはならない,と判断するのは早計であり,裁量免責を目的として申立てを行うほうがよいと言えるでしょう。

投稿者: 棚田 章弘

2015.07.22更新

破産による免責が認められない場合として以下のようなものが挙げられます。

 

1 債権者を害する目的で,現金,預金などの財産を隠したり,消費し,贈与したために回収不能となった場合

2 破産手続を遅延させる目的で,借入を繰り返したり,クレジットカードで物品を購入して不当に安い価格で売却した場合

3 知人や親族のみに有利に返済をした場合(偏波弁済)

4 破産者の当時の収入に見合わないような浪費(高額品の購入,ギャンブル,遊興費,株式,FX)をした場合

5 破産手続の一年前から破産手続開始の決定があった日までの間に,破産原因があることを知りながら,虚偽の事実を申し出て新たに借入をした場合

 

もっとも,上記のような事由がある場合でも,破産手続開始の決定に至った経緯その他の事情を考慮して免責を許可することがあります。

これを裁量免責といいます。

投稿者: 棚田 章弘

2015.07.15更新

破産手続の最終目的は破産することにより未払いの借金や売掛金などの債務の支払いをしなくてよいようにすること,すなわち,免責を得ることです。

 

破産手続において,裁判所が「免責許可決定」をし,これが確定することで,未払いの債務の支払いが不要になります。

 

ただし,破産者に免責を許すのが妥当でない事情がある場合,また,債券の発生原因に鑑みて免責を許すことが妥当でない場合があり,

これらについては免責されません。

前者を免責不許可事由,後者を非免責債権といいます。

 

前者の例として,

ギャンブルや遊興費のために借金をした場合,

後者の例として,

税金,故意に人に対して損害を与えた場合の損害賠償請求権があげられます。

 

投稿者: 棚田 章弘

2015.07.13更新

破産手続には,同時廃止と管財事件という2種類の進め方があります。

 

同時廃止手続は,財産がないために破産管財人を選任せずに手続が終わるもの。

管財手続は,財産があるために破産管財人を選任する手続です。

 

破産管財事件になるかどうかは,

申立ての際に財産があるかどうか

面積不許可事由があるかどうか

財産調査や否認の必要があるかどうか

などいくつかの要素によって決まります。

 

 

投稿者: 棚田 章弘

2015.07.07更新

破産申立てを行う際には,弁護士費用とは別に裁判所へ納める費用が発生します。

裁判所へ納めるものとしては,以下のものが挙げられます。

1 申立て印紙

2 郵券

3 官報広告費

4 管財予納金

 

1 申立て印紙

  個人の破産の場合,1500円

  法人の破産の場合,1000円

2 郵券

  債権者の数によって変化しますが,最低4100円

3 官報広告費

  個人の場合,16,550円

  法人の場合,13,197円

4 管財予納金

  最低20万円

  4回までの分割納付可能。

 

 

投稿者: 棚田 章弘

2015.06.21更新

弁護士への依頼から破産手続が終了するまでのスケジュールは人それぞれですが,

一般的には以下のような流れで進みます。

(同時廃止事件の場合と呼ばれる事件の場合であり,管財事件は別の進行になります。)

 

依頼

債権者に対し受任通知の送付

2~3か月で破産申立て(家計簿の作成)

同時廃止の場合,2~3か月後に免責審尋

1~10日で免責許可決定

 

おおむね半年程度で終了すれば早く終了するほうでしょう。

 

投稿者: 棚田 章弘

2015.06.18更新

夫婦が離婚するにあたって,夫婦の一方から他方に対して,婚姻期間中に増えた財産の分配を求めることができます。

これを財産分与といいます(民法768条)。

 

例えば,婚姻期間中夫が一家の収入を得て,妻が専業主婦だった場合,夫名義の財産はあるけれども,妻名義の財産はないという事態もあります。

このような場合に,妻の婚姻期間中の財産の増加に対する寄与を考慮して,夫名義の財産の分与を認める,というわけです。

 

婚姻期間中に得た不動産,預貯金,生命保険,有価証券,退職金などが分与の対象となりますが,住宅ローンを含めた借金も財産分与の額を定めるうえで考慮する必要があります。

投稿者: 棚田 章弘

2015.06.12更新

夫婦が別居中の場合,相手方配偶者に対し,生活費(婚姻費用)の請求をできる場合があります。

 

夫婦にはお互いに扶養義務(生活の面倒を看る義務)があり,この扶養義務を根拠に相手方に対して生活費を請求することになります。

 

もっとも,生活費の請求も無限定ではありませんので,夫婦の収入に応じてその額が決まってきます。

実務では,家庭裁判所が作成した婚姻費用の算定表を用いて,その請求する金額を定めることが多いですが,

夫婦ごとに事情もさまざまですので,必ず算定表どおりに決まるというわけではなく,夫婦の事情に応じて修正がなされます。

 

婚姻費用の請求の方法としては,まずは任意の話し合い,話し合いで決まらない場合には調停,調停で決まらなかった場合には審判で決まります。

調停は,裁判所を利用した話し合い,審判は,家事事件における裁判手続で裁判所が当事者の意思とは無関係に証拠から婚姻費用を決定します。

 

調停や審判の結果,相手方が任意に支払ってくれればよいのですが,任意の支払いがない場合には,裁判所を利用して強制執行手続を行います。

例えば,給与の差し押さえなどをして相手方の意思を無視して強制的に生活費を回収することになります。

 

 

投稿者: 棚田 章弘

2015.06.04更新

内縁とは,法律上は結婚していないけれども,実態としては夫婦と同様の共同生活を送っていることを言います。

 

単に同棲しているだけでは内縁とは言えません。

夫婦に婚姻意思と夫婦の共同生活の実態があることが必要です。

つまり,単に同棲しているだけで,お互いに「届け出はしていないけど,夫婦であり,結婚している。」という意思がないと内縁とまではいえない,ということになります。

 

内縁が成立している場合,夫と妻には法的に保護に値するものがあるとされていて,一定の効果があります。

1 内縁関係を一方的に解消された場合には,内縁の不当破棄といって慰謝料支払いの責任が生じます。

2 夫婦間には婚姻費用分担義務があり,生活費を請求できます。

3 内縁の解消の場合の財産分与が認められます。

 

ただし,法律の婚姻とは異なりますから,完全に夫婦と同一に扱うことはできません。

例えば,配偶者としての相続権は認められません。

 

このように内縁には相応の保護が図られてはいますが,完全に婚姻と一致するものではないので,注意が必要になります,

投稿者: 棚田 章弘

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