破産する場合,テレビや洗濯機などの家具も手放さないといけないのか
2015.10.19更新
破産手続は,破産の決定を受けた者の財産を処分,換価して,債権者に配当する手続きです。
しかし,破産者の生活の立て直しも破産法の目的であり,すべての財産が処分・換価の対象となるものではありません。
ぜいたく品でない家財道具など一定の範囲のものは破産者のものとして残されることとなります。
また,一定の範囲の預金や現金の一部は破産者の手元に残されますので,無一文になるということでもありません。
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2015.10.19更新
破産手続は,破産の決定を受けた者の財産を処分,換価して,債権者に配当する手続きです。
しかし,破産者の生活の立て直しも破産法の目的であり,すべての財産が処分・換価の対象となるものではありません。
ぜいたく品でない家財道具など一定の範囲のものは破産者のものとして残されることとなります。
また,一定の範囲の預金や現金の一部は破産者の手元に残されますので,無一文になるということでもありません。
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2015.10.17更新
離婚して子供の親権を得た場合,他方の親に対して養育費を請求することができます。
養育費は,合意によって決まれば合意によって決定した額になります。
一方,合意により決まらなかった場合には,調停,審判によって決まります。
調停,審判により決定される額は,「婚姻費用・養育費算定表」を用いる場合が多いです。
同算定表は裁判所のWEBページで入手することができます(「養育費 算定表」と検索すると表示されます。)。
算定表では子供を監護する親(権利者)と監護していない親(義務者)の収入金額との比較により金額が定まります。
もっとも,算定表は原則論であり,個別事情も考慮のうえ決まりますので,必ず算定表によって決まるわけではありません。
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2015.10.15更新
親族が亡くなって,葬式も終わりやっと落ち着いたと思ったら,亡くなった人に借金があることが判明した・・・・
これは相続では特段珍しいことではありません。
特に,自分から見て叔父叔母にあたる人の相続のように,身近とはいえない人の相続の場合にはよくあることです。
この場合,そのまま放っておくと相続により借金を引き継いでしまった・・・ということも起こりえます。
ですから,相続の放棄の手続をとることが大切になります。
相続の放棄は,自分に相続が起こったことを知ってから3か月以内に行う必要があります。
そして,放棄は,単に放棄すると宣言するだけではなく,家庭裁判所に相続を放棄することを申述しなければなりません。
相続開始を知ったときから3か月を経過しても相続放棄の手続をしていない場合には思わぬ負債を負うことにもなりかねませんので,早期に手続を行うことが大切です。
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2015.09.25更新
10年くらい前に借金をしており,そのまま支払わずにいたところ,つい最近になって督促が送られてきた・・・という事例があります。
この場合,時効が成立していれば,借金は支払う義務がありません。
消費者金融からの借金の場合,時効期間は5年になります。
最終の返済のときから5年が経過していれば時効を主張することで,借金の支払を免れることができます。
もっとも,注意が必要な場合は,消費者金融が裁判手続をしていた場合です。
消費者金融が判決やこれと同様の効果をもつ支払督促などをしていた場合,借金の時効は,判決確定時から10年とされます。
また,借金の督促が来た場合に,消費者金融に「支払う。」といったしまった場合には,
時効の主張ができなくなってしまいます(「債務の承認」といいます。)。
いずれにしても,消費者金融から督促が来た場合には,安易に連絡を取らず,専門家へ相談したほうがよい場合がほとんどです。
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2015.09.23更新
親が死亡してから初めて親に借金があることが判明する場合があります。
そして,そのまま,借金があることを放置しておくと相続によって親の借金をそのまま返済する義務を負ってしまいます。
そこで,親の借金を負担したくない場合には,相続放棄または限定承認の手続をしなければなりません。
相続放棄というのは,親の遺産(プラスの遺産もマイナスの遺産も含みます。)の一切をいらないといって放棄することです。
一方,限定承認とは,親の残した遺産の範囲内でのみ相続をします,という意味です。
例えば,親が100万円のプラスの財産を残して,借金が200万円あった場合には,プラスの財産である100万円の限度でしか借金を相続しないということです。
この相続の放棄や限定承認は,相続が開始したのを知ってから3か月以内に行う必要があります。
ただ,注意しないといけないのは,3か月の期間が経過する前に遺産を使ってしまったような場合には,法定単純承認といって,相続を承認したものとみなされてしまいます。
このため,親に借金があることが見込まれる場合には,借金があるかどうかの調査が終了するまでは遺産を使わないことが大切です。
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2015.09.04更新
賃貸不動産をお持ちの方は,賃借人が家賃を支払ってこないという場合もあると思います。
この場合に,回収する手段としては,
① 任意故障
② 裁判手続
③ 支払督促
などといった方法が考えられます。
①は弁護士が間に入ったうえで,通知書を送り,支払を請求するものです。
利点は,簡易迅速で費用も定額であること,
欠点は,相手方が任意に支払わなかったときは,回収できないこと,
です。
②裁判手続は,裁判を用いて賃料を回収する方法です。
建物の明け渡しの裁判も一緒に行うのが通例です。
利点は,判決を得れば賃借人の財産を差し押さえて回収ができること
欠点は,判決をとっても賃借人に財産がなければ回収ができないこと
です。
裁判になるということは相当程度家賃の滞納が続いていることから,
回収よりも建物を明け渡してもらうことが主眼になることが多いと思われます。
賃借人もお金がないからこそ賃料を支払っていないのであり,回収を図るためには相当の工夫が必要になります。
その意味では入居時に保証人をつけておくなど,事前に回収手段を増やしておくことが必要になるでしょう。
③支払督促は,裁判所を利用した簡易な回収手段です。
借主の意見を聞かないまま裁判所が支払を命じる督促を発します。
もっとも,相手方の意見を聞かないまま行うので,借主の側で異議を申し立てれば通常裁判手続に移行します。
利点は,裁判よりも早期に強制執行できるようになること
欠点は,借主が異議を述べれば通常裁判に移行すること,判決と同様に借主に財産がなければ回収できないこと
です。
支払督促自体の効果は,未払賃料を命じる裁判と同様の効果しかありませんので,
財産を有する保証人がいる場合など利用する機会は限られるでしょう。
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2015.09.02更新
借入について支払いが遅れると,貸金業者,クレジット業者からの催促の通知,連絡があります。
これらの催促の連絡が怖い,という方がいらっしゃると思います。
実際のところ,これらの催促の連絡は,弁護士が受任したということで連絡をすると弁護士に連絡が来ることになるので,
借主への連絡はいったん止むことになります。
もちろん,債務整理の方向性(任意整理,破産,民事再生)を決定しなければなりませんが,
貸金業者からの催促でお困りの方がいた場合には,弁護士に依頼されるのは精神的にも落ち着くことができることになり,
有益だと考えます。
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2015.07.23更新
前回の記事で,裁量免責の制度があることを記載しましたが,裁量免責も受けられない可能性はどのくらいになるのでしょうか。
この点,少し前のデータですが,平成21年から平成23年までの免責申立事件のうち,免責不許可となったケースは,0.15~0.16%であり,免責申立の取下げのケースも含む場合でも免責を得られていない確率は,2.5%となっています。
すなわち,多くのケースでは,免責が認められているということになります。
このため,免責不許可事由がある場合でも,直ちに免責にはならない,と判断するのは早計であり,裁量免責を目的として申立てを行うほうがよいと言えるでしょう。
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2015.07.22更新
破産による免責が認められない場合として以下のようなものが挙げられます。
1 債権者を害する目的で,現金,預金などの財産を隠したり,消費し,贈与したために回収不能となった場合
2 破産手続を遅延させる目的で,借入を繰り返したり,クレジットカードで物品を購入して不当に安い価格で売却した場合
3 知人や親族のみに有利に返済をした場合(偏波弁済)
4 破産者の当時の収入に見合わないような浪費(高額品の購入,ギャンブル,遊興費,株式,FX)をした場合
5 破産手続の一年前から破産手続開始の決定があった日までの間に,破産原因があることを知りながら,虚偽の事実を申し出て新たに借入をした場合
もっとも,上記のような事由がある場合でも,破産手続開始の決定に至った経緯その他の事情を考慮して免責を許可することがあります。
これを裁量免責といいます。
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2015.07.15更新
破産手続の最終目的は破産することにより未払いの借金や売掛金などの債務の支払いをしなくてよいようにすること,すなわち,免責を得ることです。
破産手続において,裁判所が「免責許可決定」をし,これが確定することで,未払いの債務の支払いが不要になります。
ただし,破産者に免責を許すのが妥当でない事情がある場合,また,債券の発生原因に鑑みて免責を許すことが妥当でない場合があり,
これらについては免責されません。
前者を免責不許可事由,後者を非免責債権といいます。
前者の例として,
ギャンブルや遊興費のために借金をした場合,
後者の例として,
税金,故意に人に対して損害を与えた場合の損害賠償請求権があげられます。
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