相続が発生した際、相続人の中に長年連絡が取れない人物がいると、遺産分割の手続きは非常に困難になります。
本記事では、連絡が取れない相続人がいる場合の法的解決手段などについて、注意点を踏まえて解説します。
相続人と連絡が取れないことで生じる問題
相続が発生したときに、相続人との連絡が途絶えていることで生じる問題は遺産分割を進めることができないことです。
遺産分割協議では、相続人全員の合意が必要です。
連絡が取れない相続人を無視して作成した遺産分割協議書は法的に無効となり、不動産の登記名義変更や預貯金の解約手続きを進めることができません。
連絡が取れない相続人がいるときの相続の進め方
相続人が見つからない場合の相続手続きは次のように進めていきます。
● 住所調査を行う
● 不在であることの資料を収集する
● 不在者財産管理人の選任申し立て
それぞれ確認していきましょう。
住所調査を行う
相続人が見つからない場合、はじめに行うべきことは現住所を突き止めるための調査です。
住所の調査は、まず被相続人の戸籍謄本を確認し、そこから連絡の取れない相続人の戸籍を取り寄せます。
戸籍の附票を確認すれば、住民票の異動履歴が確認できるため、連絡の取れない相続人の現住所を突き止めることができます。
住所がわかったら、そこに郵便などで、相続が開始したことを伝えます。
連絡する際は、配達証明付の内容証明郵便を利用すると、送付したことの証明や受け取りがあったかどうかを確認することができます。
また、住所地がご自身のお住まいの地域と近いときには、直接尋ねてみるのも手段のひとつといえます。
不在であることの資料を収集する
住所調査を行っても、その住所地に住んでおらず、相続人が見つからない場合には、その旨の資料を収集します。現地の写真、聞き取り、電気水道の契約の有無など可能な限りの資料を収集しておく必要があります。
不在者財産管理人の選任
手段を尽くしても特定の相続人と連絡がつかない場合、相続手続きを進めるために不在者財産管理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
不在者財産管理人の役割
不在者財産管理人とは、不在者の財産を保護するために役割を持ちます。
相続において、行方不明であることで、遺産分割協議に参加できないと、そのひとが本来受け取れるはずであった利益を得られなくなってしまいます。
このような不利益を避けるために、不在者財産管理人は、連絡が取れない相続人の代わりに遺産分割協議に参加します。
不在者財産管理人は、基本的に遺産分割案が不在者である相続人の法定相続分があれば、同意します。
他の相続人も、その遺産分割案に同意すれば協議は終了し、そこで決まった内容を書面にします。
その後、遺産分割協議書の内容に沿って、遺産の名義を被相続人から各相続人へ変更を行い、相続手続きが完了します。
選任申し立ての手続き
不在者財産管理人は、利害関係人である他の相続人が、不在者の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。
財産目録や戸籍謄本を提出し、必要があれば裁判所が管理人の報酬を支払うための予納金を納めます。
審理を経て管理人が選任されると、管理人は家庭裁判所の許可を得て遺産分割協議に参加します。
申立てから選任までの期間は、管轄の裁判所によって異なりますが1か月から3か月程度と言われています。
遺産分割手続を行う。不在者財産管理人が選任された後、不在者財産管理人を当事者に加えて遺産分割調停を行います。
まとめ
今回は相続人と連絡が取れない場合の相続手続きについて解説しました。
通常の相続よりも、さまざまな手続きを行わなければならないため、お困りの方は弁護士に相談することを検討してください。








