婚姻を継続し難い重大な事由2
2015.04.30更新
直接的な暴行でなくても,心理的虐待を原因とする離婚も認められます。
この場合,暴言,間接的な暴行(家具を壊すなど),執拗な電話などといった行為が積み重なって離婚の原因となります。
家庭内の心理的暴行については,なかなか証拠が集めにくいところがありますから,
理的な虐待が行われていることについて記録をつけたり,録音するなどして証拠を残しておきたいところです。
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2015.04.30更新
直接的な暴行でなくても,心理的虐待を原因とする離婚も認められます。
この場合,暴言,間接的な暴行(家具を壊すなど),執拗な電話などといった行為が積み重なって離婚の原因となります。
家庭内の心理的暴行については,なかなか証拠が集めにくいところがありますから,
理的な虐待が行われていることについて記録をつけたり,録音するなどして証拠を残しておきたいところです。
投稿者:
2015.04.23更新
婚姻を継続し難い重大な事由というのが離婚の理由(離婚の原因)のなかで最も広い範囲をカバーするものになります。
裁判で争いになった事例としては,
性格の不一致
心理的虐待
性生活の不一致
宗教
親族不破(嫁姑問題など)
身体的欠陥(交通事故による身体障害)
犯罪行為
就職しない(不労),無駄遣い(浪費)
などがあります。
今回は性格の不一致について記述します。
性格の不一致は離婚の動機として多くの人が挙げるもので,実際に男女別の離婚の動機を見ると,
男性は
第1位 妻と性格が合わない
第2位 妻の異性関係
第3位 妻と夫の親族との折り合いが悪い
女性は
第1位 夫と性格が合わない
第2位 夫が暴力振るう
第3位 夫の異性関係
となっており,男女ともに1位が性格の不一致です。
性格の不一致も離婚原因にはなりえるもので,性格の不一致を理由とした裁判上の離婚が認められた事例も存在します。
しかし,性格の不一致にも程度があり,些細な不一致を理由に裁判上の離婚をすることは難しく,性格の不一致の程度が相当ひどい,という場合でなければ裁判上の離婚は難しいでしょう。
協議離婚,調停離婚によって離婚する場合が多い離婚原因といえます。
投稿者:
2015.04.13更新
離婚をする場合,お互いの話し合いによる場合は,どんな理由でも構いませんが,
相手方が協議に応じない場合には,離婚をするための理由(離婚原因といいます。)が必要になります。
離婚原因は,民法770条に記載されており,
この離婚原因がなければ,相手方の意思を無視して離婚することはできません。
離婚原因は,
1 不貞行為(浮気・不倫)
2 悪意の遺棄
3 3年以上の生死不明
4 回復の見込みのない強度の精神病
5 その他婚姻を継続し難い重大な自由
とされています。
1 不貞行為
質問にあがることが多いのが
「1回の浮気でもダメなの?」
「風俗に行くこともダメなの?」
というものです。
1回であっても,風俗であっても該当します。
セックスレスで拒否されたので,風俗に行ったというものであっても同様です。
2 悪意の遺棄
たとえば,夫または妻が家から出て行って生活費も支払わないような場合が挙げられてます。
3 3年以上の生死不明
客観的に3年以上音信普通であればよいのですが,あまり事例としては多くはありません。
4 回復の見込みのない強度の精神病
強度の精神病ですので,「うつ」のような軽度なものでは認められません。
回復不能であることも必要です。
5 その他j婚姻を継続し難い重大な事由
離婚をしたいという動機は人さまざまであり,上記の1~4以外のものがここに含まれることになります。
暴力,虐待,犯罪,性的異常,セックスレス,嫁姑問題などの親族不破,宗教などといったものが挙げられますが,
このその他婚姻を継続し難い重大な事由は争いになることが多いので,別項で取扱いたいと思います。
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2015.03.24更新
借金が多くて返済ができない場合にどのような手段が採りうるかご説明します。
借金の整理の方法としては
1 任意整理
2 破産
3 民事再生
といった手段があります。
それぞれ,メリット,デメリットがあります。
1 任意整理
任意整理は,弁護士が借主から依頼されて,貸金業者との間で話し合って解決をする,というものです。
あくまで話し合いですから,貸金業者が話し合いに応じてくれない場合には,任意整理はできません。
また,貸金業者ごとに話し合いをしなくてはなりませんので,借りている先が多い場合には,
任意整理による借金の整理は難しくなります。
2 破産
破産の一番大きなメリットは,裁判所から免責決定が言い渡され,確定すると,借金を返済する義務がなくなることです。
デメリットとしては,一度免責を受けるとその後7年間は免責を得ることができなくなることでしょう。
破産は借金の返済義務をなくすという効果があるだけに頻繁に免責を得ることはできないのです。
なお,借金の原因がギャンブルであるような場合は,事情によっては,免責を受けられない場合もあります。
もっとも,借金の額等の事情によって免責を受けられることもありますので,
一度ご相談いただくのがよいと思います。
3 民事再生
民事再生は,裁判所を利用した手続きで,借金額を減額して継続して支払っていくというものです。
メリットは借金額が減ることですが,一方で,借主が作成する返済計画について貸金業者の同意が得られないと,
民事再生計画による減額は許可されません。
借金を返済する義務がなくなるという点では破産のほうがメリットが大きいので,通常は破産を選択することが多いです。
破産をすることで資格を失う場合など,特別なj事情がある場合に民事再生を選択します。
なお,破産,民事再生に共通する問題ですが,
保証人がいる場合,保証人の借入金が免除されるわけではありません。
このため,保証人がいる場合には,注意が必要になります。
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2015.03.23更新
今回は秘密証書遺言について説明します。
秘密証書遺言とは,自書押印して作成した遺言書を封じ,公証人および証人2名以上にて移出し,
公証人らが遺言書の提出日などを封書に記載する形式の遺言です。
公正証書との一番大きな違いは,遺言の内容が秘密であることです。
このため,遺言の内容を相続人に知られたくない場合には,秘密証書遺言を利用することになります。
なお,秘密証書遺言は,遺言書の本文はワープロを使って作成することも可能です。
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2015.03.21更新
本記事では公正証書遺言について解説します。
公正証書遺言とは,公証役場にて公証人の関与のもと,公正証書で遺言を作成するものです。
公正証書での遺言になりますから,
信頼性が高く,他の様式の遺言に比べてその真正(遺言者が作成した遺言であるかどうか)が争われにくいという利点があります。
遺言を作成する余裕がない場合を除き,公正証書遺言で遺言を作成することがよいでしょう。
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2015.03.19更新
ご自身の相続で相続人間の争いを避けたい,などのお考えから,遺言をさ区政したいという方は多くいらっしゃいます。
もっとも,いざ遺言を書くとなった場合,どのようにすればよいのか,という疑問を持たれる方のほうが多いと思います。
遺言には,
1 自筆証書遺言
2 公正証書遺言
3 秘密証書遺言
の3種類の遺言があります。
本記事では,最初に自筆遺言証書について説明します。
自筆証書遺言とは,文字通り,自筆で書いた遺言です。
有効な遺言となるには,①遺言書の全文②日付③氏名をいずれも自書し,④押印すれば成立します。
自筆ですから,ワープロなどでの作成は有効な遺言とはなりません。
日付の記載は,客観的に特定できる記載の必要がありますので,「平成27年3月吉日」などという表記では無効な遺言となってしまいます。
押印は実印でなくても,三文判でもよいですが,遺言の有効無効の争いを生じさせないためには実印を使うほうがよりよいでしょう。
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